よくあるご質問

どうしたら利用ができますか?

受給者証をお持ちの方
1.受給者証をご用意ください
鈴をご利用いただくには「受給者証」が必要となります。
お手元にあるかご確認ください。
2.まずは、見学に来て下さい。
利用したことがある方もない方も、どうぞお気楽に鈴へお越しください。
日程等の調整はお気軽にご相談ください。お子さんに合わせたカリキュラムについてなど、実際に教室をご覧頂きながらお話しいたします。お子さんについて気になっている事もお気軽にご相談ください。
3.デイサービス利用開始
お手続きが完了後、デイサービスの利用をを開始いたします。
お子さんに合わせた支援計画を作成させていただきます。

■受給者証をお持ちでない方
1.まずは見学に来てください。
お子様についてお気軽にご相談ください。そして、どうぞ説明会・無料体験へお越しください。日程等の調整はお気軽にご相談ください。ご利用に関する説明や、お子さんに合わせたカリキュラムについて、実際に教室をご覧頂きながらお話しいたします。

2.受給者証発行手続き
鈴のご利用には受給者証が必要となりますので、受給者証の発行手続きを行います。
ご不明な点はご相談ください。
3.受給者証発行
受給者証が発行されます。
今後も必要となりますので大切に保管してください。
4.サービスの利用開始
受給者証が発行され、お手続きが完了後、デイサービスを開始いたします。お子さんに合わせた支援計画を作成させていただきます。

利用料金はどうなっているのですか?

料金(自己負担金)について

放課後等デイサービスは受給者証があれば利用料金の9割が自治体負担、1割が自己負担となりますので1日のご利用負担金は約1,000円になります。
その他に材料費・教材費等がかかる場合があります。

非課税世帯(生活保護や低所得の場合)
0円
週5回利用しても保護者負担は0円

世帯所得年収約890万円まで
4,600円
週5日利用した場合、保護者に請求される金額は4,600円
月4回利用した場合、保護者に請求される金額は4,000円

世帯所得年収約890万円以上
37,200円
週5日利用した場合、保護者に請求される金額は37,200円
月4回利用した場合、保護者に請求される金額は4,000円

2019年10月1日より就学前の障がい児の発達支援の
無償化されてます。

無償化の対象となるサービスについて

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設

無償化の対象となる子ども

無償化の対象となる期間は、

「満3歳になって初めての4月1日から3年間」になってます。

無償化にあたり、新たな手続きは必要ないとのことですが、サービスを提供している事業所(教室など)や市区町村等へお問い合わせ頂ければと思います。


何歳から利用ができますか?

障害児通所支援の種類について

児童発達支援

児童福祉法に基づくサービスの一つです。0歳から小学校入学までの未就学児が対象になり、障がい児だけではなく発達の遅れが気になるお子さまが対象になります。療育手帳(愛護手帳)などの交付を受けていなくても、お子さまに療育が必要かどうかが判断の基準とされており、お住まいの自治体が「療育が必要」と判断すればご利用して頂けます。

放課後等デイサービス

児童福祉法に基づくサービスの一つです。6歳~18歳までの小学校入学から高等学校を卒業するまでのお子さまが対象になっています。なお、子どもの状況次第では、20歳まで放課後等デイサービスが利用できます

保育所等訪問支援

児童福祉法に基づくサービスの一つです。 保育所(保育園)、幼稚園や小学校等へ、お子さまが普段通っている施設に支援員が訪問し、集団生活への適応をサポートします。

送迎はありますか?

車で片道20分以内の送迎は行っております。

それ以上時間がかかる場合は中間地点を設けて、受け渡し場所や時間を相談させていただいております。ただし、ご自宅の場所や利用状況、その他でお断りをさせていただく場合もあります。

休業日に放課後等デイサービスの事業所の受入れが、午後からなので、午前中に他の放課後等デイサービスの事業所を利用できますか?

同一日の障がい児通所支援の複数利用を認めていないため、利用できません。

保育所等訪問支援の訪問先として、放課後児童クラブを対象としても良いのですか?

事業の目的(障がいのある児童とない児童が集団生活を営む施設に通っている障がい児に対し、集団生活への適応訓練を供与する)を踏まえ、市が必要であると判断した場合は、放課後児童クラブを対象とすることができます。

また、障がい児通所支援事業者等の障がい児に対する専門的な支援を提供している施設、障がい児入所施設や障がい児の自宅は対象外となりますので、ご注意ください。


児童発達支援を双子の子どもが利用しています。そのうち一人の受給者証に「第2子軽減」と記載がありました。どういう意味ですか?

「第2子多子軽減対象者」という意味です。

多子軽減とは、就学前の障がい児通所支援利用児童について、兄又は姉が保育所等に通園していること等を条件に第2子以降の当該児童に係る利用者負担を軽減する制度です。対象者は以下のようになります。 


①就学時前の障がい児通所支援利用児童のうち、兄又は姉が保育所等に通う第2子以降の乳幼児。

②世帯における市町村民税所得割額合計額が77,101円未満である場合は、支給決定保護者と生計を同じくする兄弟(年齢問わず)の中で第2子以降の乳幼児。

利用者負担額は次のとおりとなります。

第2子の場合:障がい児通所支援に係る費用総額の100分の5の額 

第3子以降:無償

※双子の場合は、双子以外の兄又は姉が保育所等に通っていなければ、双子の兄又は姉が第1子、双子の弟又は妹が第2子となり、「第2子軽減対象者」となります。


〒471-0825
愛知県豊田市明和町2丁目30−13

TEL/FAX 0565-77-4756